2018-07-10 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第27号
御本人に喫煙歴が全くないにもかかわらず、親御さんの喫煙からの受動喫煙によって肺がんを患うことになったというような痛ましい事例。副流煙の危険性に関する科学的データなどは枚挙にいとまがありませんので、ここで一つ一つ申し上げることはいたしません。 ここで我々参議院議員が忘れてはならないのは、参議院は衆議院のカーボンコピーではないのだということです。政権選択としての民意を問うのは衆議院の役割です。
御本人に喫煙歴が全くないにもかかわらず、親御さんの喫煙からの受動喫煙によって肺がんを患うことになったというような痛ましい事例。副流煙の危険性に関する科学的データなどは枚挙にいとまがありませんので、ここで一つ一つ申し上げることはいたしません。 ここで我々参議院議員が忘れてはならないのは、参議院は衆議院のカーボンコピーではないのだということです。政権選択としての民意を問うのは衆議院の役割です。
喫煙歴はありません。受動喫煙によって病気になったのではないか、そう思っている人間です。今回は、そんな肺がん患者の立場から申し上げたいと思います。 まず初めに、私は、今回の政府案、そして参議院提出案、どちらにも共通する基本的な考え方、そこに違和感を感じています。そこには、望まない受動喫煙をなくすとあります。政府案が今までの経緯の中で合意してきたことはよく存じ上げています。
長谷川さんは喫煙歴がありません。 長谷川さんの発言です。 親から受動喫煙を受けていた、自分の病気がそこに原因があるのではないかということで、たまに、どう思っているか聞かれることがある。それは、親ですので、私を産み育ててくれた人ですので、非常にその感情は複雑です。言葉にはあらわせません。また、あらわすつもりもありません。そして、私がこうして言えるのは、父が亡くなっているからです。
喫煙歴はありません。受動喫煙によって病気になったのではないかと思っている人間です。 命に限りがあると告げられると、いろいろなものがそぎ落とされ、自分にとって大切なものだけが残っていきます。今回の健康増進法の改正は、私にとってその大切なものの一つです。受動喫煙に苦しむ人を減らす法律だからです。今回はそんな肺がん患者の立場から申し上げます。
喫煙歴があることをもって外されてしまうということが多々あるというふうに伺いました。 肺がん患者であって、アスベストの暴露を医学的に確認できる方法はあるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
しかし、先ほども述べましたように、肺がんはさまざまな要因のもとで起こっておりまして、国際化学物質安全計画、一九九九年の報告、これもいろいろな審議会の中でも出てくるわけですが、喫煙歴も石綿暴露歴もない人の発がんリスクを一とすると、喫煙歴があり石綿暴露歴がない人で十・八五倍、喫煙歴も石綿暴露歴も両方あるということになると五十三・二四倍と、発症リスクというのが格段に上がる。
この特定健康診査では、保健指導の対象となります生活習慣病のリスクの高い方を判定するという観点から項目を設定してございまして、具体的には、腹囲、身長、体重などの身体計測、あるいは血圧測定、血糖や脂質などの血液検査、尿検査、それから喫煙歴などを把握するための質問書などのデータを定めております。
その特定健康診査では、保健指導の対象となる生活習慣病のリスクの高い方を判定するという観点から健診項目を設定しておりまして、具体的には、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準、厚生労働大臣告示において、腹囲、身長、体重等の身体計測、血圧測定、血糖や脂質などの血液検査、尿検査、喫煙歴等を把握するための質問票などが定められているところでございます。
それからまた、放射線起因性が認められる心筋梗塞となっておりますが、これはただ心筋梗塞というだけではなくて、放射線起因性が認められると、そういうことで、これは例えば生活歴とか環境歴、喫煙歴とかそういうもので放射線起因性が否定されるような要因があればそれを除くということをここに記載をしておるわけでございまして、心筋梗塞だからといって直ちに放射線起因性を認めるものではないと、このように考えております。
○吉井委員 それから、私は大人になってからはまずたばこというのはやめていますから吸っていない方ですけれども、石綿と喫煙との問題は、肺がんの方ですね、これはこの因果関係がどうといっても、二対八なのか三対七なのかとか、なかなか簡単にはわかる話じゃありませんが、石綿にかかわる職業履歴や居住履歴に関係する人の疾病であれば、これは喫煙歴の有無にかかわらず、私のようにたばこをもう長くやめている者は余り関係ないということにしても
タバコ関係の疫 学調査で通常実施されているような、過去を含 めての吸ったタバコの種類とその量を答えても らうよりも、はるかに確かに、喫煙歴がわかる との意見である。 とくにNOxについては、その発生源の性質 上、室内の濃度の方が高いばあいが多いことか ら、各都市十世帯ほどをえらび、その濃度差を 調べつつある。
○林(義)委員 私が申し上げておりますのは、たとえば喫煙の問題なんかも、いまお話がありましたように審査会の先生方は喫煙歴があるかどうかということで調べているということですが、医学者によりましては慢性気管支炎と肺気腫の罹患率はたばこの量と密接な関係がある、これはこの前の当委員会での参考人の中でもそういう意見がありました。
○山本(宜)政府委員 患者の認定に当たりまして暴露要件がどうであるかということが一つの条件でございますが、当然のことながら、その人の過去の喫煙歴というようなことにつきましては、主治医が患者に尋ねまして、それを記載したものをつけ加えて申請をする、あるいは認定審査会の中でそういった点について疑問のある点につきましては診断をしたお医者さんに問い合わせをするというようなことで、かなりきめ細かにその問題をチェック
たとえば喫煙歴、この前の参考人の意見の中でもありましたが、喫煙歴をどの程度まで把握をしておられるのか。また家族歴、これは家族の中でたばこを吸う人がおりますとパッシブスモーカーズということになりまして、おやじがたばこを吸うと子供に影響がある、こういうふうな話なんです。
たとえばオスロ大学のクライバーグ博士でありますが、この先生は肺ガン患者九百三十三名を調べまして、喫煙歴を伏せてその組織標本を顕微鏡下で見ましたところが、喫煙者の大部分が肺に発生する三つのパターンのうちの扁平上皮ガンあるいは未分化ガンであって、非喫煙者は腺ガンであった、こういう報告をしているわけであります。